条文くん法令検索 AIに質問する

総合法律支援法施行規則 第二十六条 (短期借入金の認可の申請)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(短期借入金の認可の申請)

第二十六条

支援センターは、法第四十七条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合法律支援法施行規則第二十六条(短期借入金の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 総合法律支援法施行規則 目次 第二十七条(準用通則法第八条第三項に規定する法務省令で定める重要な財産) →