(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十五条
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。