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総合法律支援法施行規則 第四十二条 (退職手当通算予定役職員の範囲)

平成二十七年法務省令第十一号府省令
(退職手当通算予定役職員の範囲)

第四十二条

準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち法務省令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

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