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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十六年文部科学省令第二十三号府省令
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条

独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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