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福島復興再生特別措置法 第七十五条の二 (課税の特例)

平成二十四年法律第二十五号法律
(課税の特例)

第七十五条の二

提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動を実施する個人事業者又は法人(当該特定事業活動を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められることその他の復興庁令で定める要件に該当するものとして福島県知事が指定するものに限る。以下「指定事業者」という。)であって、当該特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。

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