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福島復興再生特別措置法 第七十五条の三

平成二十四年法律第二十五号法律

第七十五条の三

指定事業者が、次に掲げる者を、福島に所在する事業所において雇用している場合には、当該指定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、震災特例法で定めるところにより、課税の特例があるものとする。

  1. 平成二十三年三月十一日において福島に所在する事業者に雇用されていた者
  2. 平成二十三年三月十一日において福島に居住していた者

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