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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第六条の二 (特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

平成二十三年財務省令第二十号府省令
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第六条の二

第十七条の二第一項に規定する財務省令で定める事業は、東日本大震災復興特別区域法施行規則第八条第一項第五号ロに該当する事業とする。

2第十七条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十七条の二第一項に規定する認定地方公共団体の同項に規定する建築物整備事業の用に供する建物及びその附属設備が同項に規定する政令で定める要件を満たすものである旨を証する書類とする。

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