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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第一条の三 (発電事業の届出)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(発電事業の届出)

第一条の三

平成二十六年改正法附則第八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第一の発電事業届出書を提出しなければならない。

2平成二十六年改正法附則第八条第三項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. 特定発電用電気工作物ごとの接続最大電力及び出力
  3. 専ら自己の消費の用に供する発電用の電気工作物であって、法第二十八条の三第一項の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
  4. 一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方及びその内容

3平成二十六年改正法附則第八条第四項において準用する法第二十七条の二十七第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 発電事業の用に供する電気工作物の概要を記載した書面
  2. 一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
  3. 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

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