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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条 (託送供給等約款において定めるべき事項)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(託送供給等約款において定めるべき事項)

第二条

平成二十六年改正法附則第九条第一項に規定する一般電気事業者(以下単に「一般電気事業者」という。)は、同項の規定に基づき定める託送供給等約款においては、小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び発電量調整供給に関する次に掲げる事項(沖縄電力株式会社にあっては、第一号に掲げる事項を除く。)を定めなければならない。

  1. 振替供給に関する次に掲げる事項
    1. 適用範囲
    2. 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
    3. ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
    4. 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
    5. 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
    6. 送電上の責任の分界
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
    8. 有効期間を定める場合にあっては、その期間
    9. 実施期日
  2. 接続供給及び発電量調整供給に関する次に掲げる事項
    1. 適用範囲
    2. 料金
    3. 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十七号。次条第一号において「算定省令」という。)第二十九条第一項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第二項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する離島基準調整単価
    4. 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
    5. ロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
    6. 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
    7. 一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
    8. 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
    9. 供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項
    10. 送電上の責任の分界
    11. 給電所における指令に関する事項
    12. イからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
    13. 有効期間を定める場合にあっては、その期間
    14. 実施期日

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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