(託送供給等約款の認可の申請)
第三条
平成二十六年改正法附則第九条第一項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般電気事業者は、様式第一の二の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一
- 二供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
平成二十六年改正法附則第九条第一項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般電気事業者は、様式第一の二の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。