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電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四条 (託送供給等約款の公表)

平成二十七年経済産業省令第五十六号府省令
(託送供給等約款の公表)

第四条

平成二十六年改正法附則第九条第三項の規定による託送供給等約款の公表は、同条第一項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

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