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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の二 (運転期間の延長の認可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(運転期間の延長の認可申請)

第四十五条の二十一の二

第二十七条の二十九の二第三項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の申請書は、様式第三十一の二十一の二によるものとする。

2第二十七条の二十九の二第三項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 申請発電用原子炉の使用の目的を説明する書類
  2. 第二十七条の二十九の二第四項第二号及び第四号に掲げる基準に適合することを証明する書類
  3. 延長しようとする運転期間が二十年を超える場合にあっては、申請発電用原子炉の運転を停止した期間(法第二十七条の二十九の二第四項第五号イからホまでに掲げる期間に該当するものに限る。)ごとに、停止の理由を証明する書類

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