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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の三 (事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)

第四十五条の二十一の三

第二十七条の二十九の三第一項の認可を受けようとする者は、様式第三十一の二十一の三の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
  2. 譲渡しに関する契約書の写し
  3. 譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類
  4. 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
  5. 前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類

2経済産業大臣は、法第二十七条の二十九の三第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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