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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の四 (法人の合併及び分割の認可申請)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(法人の合併及び分割の認可申請)

第四十五条の二十一の四

第二十七条の二十九の三第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十一の二十一の四の合併認可申請書又は様式第三十一の二十一の五の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
  2. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  3. 合併又は分割の条件に関する説明書

2経済産業大臣は、法第二十七条の二十九の三第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

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