(法人の合併及び分割の認可申請)
第四十五条の二十一の四
法第二十七条の二十九の三第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十一の二十一の四の合併認可申請書又は様式第三十一の二十一の五の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
- 二合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
- 三合併又は分割の条件に関する説明書
- 四第四十五条の二十一の二第二項第一号及び第二号に掲げる書類
2経済産業大臣は、法第二十七条の二十九の三第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。