(認可原子力発電事業者の承継の届出) 第四十五条の二十一の五 法第二十七条の二十九の三第五項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の六の認可原子力発電事業者承継届出書に相続があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条の二十一の五を開く ↗