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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の五 (認可原子力発電事業者の承継の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(認可原子力発電事業者の承継の届出)

第四十五条の二十一の五

第二十七条の二十九の三第五項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の六の認可原子力発電事業者承継届出書に相続があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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