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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の六 (特定卸供給事業の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(特定卸供給事業の届出)

第四十五条の二十一の六

法第二十七の三十第一項の規定による特定卸供給事業の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の七の特定卸供給事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十七条の三十第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. 特定卸供給事業を行う地域

3第二十七条の三十第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 電気の集約の方法に関するもの
  2. 供給能力の確保に関するもの
  3. 一般送配電事業者及び配電事業者にその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
  4. 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

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