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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の七 (変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(変更の届出)

第四十五条の二十一の七

第二十七条の三十第七項の規定による同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の三十日前までに、様式第三十一の二十一の八の特定卸供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十七条の三十第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 電気の集約の方法に関するもの
  3. 供給能力の確保に関するもの
  4. 一般送配電事業者及び配電事業者にその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

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