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電気事業法施行規則 第四十五条の二十一の八 (軽微な変更)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(軽微な変更)

第四十五条の二十一の八

第二十七条の三十第八項において読み替えて準用する同条第三項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 変更後の他の者から集約することが見込まれる電力の合計値が、第四十五条の二十一の六第三項第二号に規定する書類に記載されている他の者から集約することが見込まれる電力の値の二分の一を下回る変更
  2. 供給の相手方の追加に係る変更(供給の相手方の電気事業の種類を追加する場合に限る。)
  3. 電気の集約方法の変更
  4. 電気の集約を行うために新たな電子情報処理組織を追加する変更
  5. 電気の集約を行うために使用する電子情報処理組織の主たる機能の変更

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