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電気事業法 第八十七条の二 (帳簿の記載)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(帳簿の記載)

第八十七条の二

指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

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