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電気事業法施行規則 第百二十五条 (帳簿)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(帳簿)

第百二十五条

第八十七条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び本籍地とする。

2第八十七条の二第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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