(帳簿) 第百二十五条 法第八十七条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び本籍地とする。2法第八十七条の二第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗