条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百二十四条 (試験結果の報告)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(試験結果の報告)

第百二十四条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第七十九の試験結果報告書に合格者(一部の科目に合格した者(以下「科目合格者」という。)を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者にあっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百二十四条(試験結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十三条(業務規程) 電気事業法施行規則 目次 第百二十五条(帳簿) →