(試験結果の報告)
第百二十四条
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第七十九の試験結果報告書に合格者(一部の科目に合格した者(以下「科目合格者」という。)を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者にあっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第七十九の試験結果報告書に合格者(一部の科目に合格した者(以下「科目合格者」という。)を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者にあっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。