(業務規程)
第百二十三条
法第八十四条の二第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
- 三手数料の収納の方法に関する事項
- 四試験の実施の方法に関する事項
- 五試験結果通知書の発行に関する事項
- 六試験員の選任及び解任に関する事項
- 七試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 八試験事務に関する書類の保存に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
2指定試験機関は、法第八十四条の二第一項の規定により業務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第七十八の六の業務規程設定認可申請書に業務規程の案を添えて提出しなければならない。
3指定試験機関は、法第八十四条の二第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の七の業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。