(事務の引継ぎ)
第百二十二条の五
指定試験機関は、法第八十八条第二項の規定により経済産業大臣が同項の試験事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
- 三その他経済産業大臣が試験事務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
指定試験機関は、法第八十八条第二項の規定により経済産業大臣が同項の試験事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。