条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法 第百七条の二 (機構に対する命令)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(機構に対する命令)

第百七条の二

経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第百七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法第百七条の二(機構に対する命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七条(立入検査) 電気事業法 目次 第百八条(聴聞の特例) →