(機構に対する命令) 第百七条の二 経済産業大臣は、前条第十六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第百七条の二を開く ↗