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電気事業法 第七十三条 (業務規程)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(業務規程)

第七十三条

登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、適合性確認の実施方法、適合性確認に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた業務規程が適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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