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電気事業法 第七十二条 (変更の届出)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(変更の届出)

第七十二条

登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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