(変更の届出) 第七十二条 登録適合性確認機関は、第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗