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電気事業法施行規則 第百九条 (変更の届出)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(変更の届出)

第百九条

登録適合性確認機関は、法第七十二条の規定により法第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第七十による変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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