(業務規程)
第百十条
法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一適合性確認の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事業所の名称及びその事業所が適合性確認の業務を行う区域
- 三適合性確認の料金の収納の方法に関する事項
- 四適合性確認の料金の算定の方法に関する事項
- 五適合性確認の実施の方法に関する事項
- 六適合性確認に関する公正の確保に関する事項
- 七適合性確認員の選任及び解任に関する事項
- 八適合性確認員の配置に関する事項
- 九適合性確認の申請書の保存に関する事項
- 十経済産業大臣に対する適合性確認の結果の通知に関する事項
- 十一前各号に掲げるもののほか、適合性確認の業務に関し必要な事項
2登録適合性確認機関は、法第七十三条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第七十一の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
3登録適合性確認機関は、法第七十三条第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第七十二の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。