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電気事業法施行規則 第百十条 (業務規程)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(業務規程)

第百十条

第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 適合性確認の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 事業所の名称及びその事業所が適合性確認の業務を行う区域
  3. 適合性確認の料金の収納の方法に関する事項
  4. 適合性確認の料金の算定の方法に関する事項
  5. 適合性確認の実施の方法に関する事項
  6. 適合性確認に関する公正の確保に関する事項
  7. 適合性確認員の選任及び解任に関する事項
  8. 適合性確認員の配置に関する事項
  9. 適合性確認の申請書の保存に関する事項
  10. 経済産業大臣に対する適合性確認の結果の通知に関する事項
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、適合性確認の業務に関し必要な事項

2登録適合性確認機関は、法第七十三条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第七十一の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。

3登録適合性確認機関は、法第七十三条第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第七十二の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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