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電気事業法施行規則 第百三条 (調査結果の記録等)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(調査結果の記録等)

第百三条

第五十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
  2. 調査年月日
  3. 調査の結果
  4. 通知年月日
  5. 通知事項
  6. 調査員の氏名

2第五十七条第四項の帳簿は、第九十六条第二項第一号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。

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