(調査結果の記録等)
第百三条
法第五十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
- 二調査年月日
- 三調査の結果
- 四通知年月日
- 五通知事項
- 六調査員の氏名
2法第五十七条第四項の帳簿は、第九十六条第二項第一号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。
法第五十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第五十七条第四項の帳簿は、第九十六条第二項第一号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。