第百二条
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。契約が更新されたときも、同様とする。
- 一委託者の氏名又は名称及び住所
- 二受託電気工作物の設置場所
- 三契約期間
2登録点検業務受託法人は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。契約が更新されたときも、同様とする。
2登録点検業務受託法人は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。