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電気事業法施行規則 第百二条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第百二条

登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。契約が更新されたときも、同様とする。

  1. 委託者の氏名又は名称及び住所
  2. 受託電気工作物の設置場所
  3. 契約期間

2登録点検業務受託法人は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。

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