第百一条 所轄産業保安監督部長は、次の場合には、当該登録点検業務受託法人の業務区域内の電線路維持運用者に、その旨を通知しなければならない。一第九十六条第二項第一号の登録をしたとき。二第九十七条の五又は第九十九条第一項の規定による届出があったとき。三第百条の規定により登録を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗