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電気事業法施行規則 第百条の三

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第百条の三

所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、その点検業務を受託する事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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