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電気事業法施行規則 第百条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第百条の二

登録点検業務受託法人は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、点検業務を実施した日から四年間保存しなければならない。

  1. 点検業務を受託した一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
  2. 点検業務を実施した年月日
  3. 点検業務の実施結果
  4. 点検業務を実施した者の氏名

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