第百条 所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十六条第二項第一号の登録を取り消すことができる。一第九十七条の二第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第九十七条の三各号の規定に適合しなくなったとき。三第九十七条の五又は第九十八条第一項の規定に違反したとき。四第九十八条第三項の指示に正当な理由なく従わなかったとき。五不正の手段により登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗