条文くん法令検索 AIに質問する

電気事業法施行規則 第百条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第百条

所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十六条第二項第一号の登録を取り消すことができる。

  1. 第九十七条の二第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第九十七条の三各号の規定に適合しなくなったとき。
  3. 第九十七条の五又は第九十八条第一項の規定に違反したとき。
  4. 第九十八条第三項の指示に正当な理由なく従わなかったとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気事業法施行規則第百条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条 電気事業法施行規則 目次 第百条の二 →