第九十八条
登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 一事業所の所在地及び業務区域
- 二点検業務を受託する事業を管理する者の職務及び組織に関する事項
- 三点検業務を実施する者の資格及びその配置に関する事項
- 四点検業務を実施する者に対する保安教育に関する事項
- 五委託者との契約に関する事項
- 六点検業務の実施項目、方法及び頻度に関する事項
- 七点検業務を受託する事業についての記録に関する事項
- 八委託者に対する損害賠償に関する事項
- 九その他点検業務を受託する事業に関し必要な事項
2前項の届出は、それぞれ様式第六十四の点検業務受託事業規程届出書又は様式第六十五の点検業務受託事業規程変更届出書に点検業務受託事業規程を添えて行わなければならない。
3所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、点検業務受託事業規程を変更すべきことを指示するものとする。