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電気事業法施行規則 第九十七条の五

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第九十七条の五

登録点検業務受託法人は、その名称、事業所の所在地又は業務区域を変更しようとするときは、様式第六十三の二の登録点検業務受託法人名称等変更届出書により、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。

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