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電気事業法施行規則 第九十七条の四

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第九十七条の四

第九十六条第二項第一号の登録は、点検業務受託事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 点検業務受託法人の名称、事業所の所在地及び業務区域

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