第九十七条の四 第九十六条第二項第一号の登録は、点検業務受託事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二点検業務受託法人の名称、事業所の所在地及び業務区域 e-Gov法令検索で第九十七条の四を開く ↗