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電気事業法施行規則 第九十九条

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第九十九条

登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。

2前項の届出は、様式第六十六の点検業務受託事業廃止届出書により行わなければならない。

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