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電気事業法施行規則 第九十七条の二

平成七年通商産業省令第七十七号府省令

第九十七条の二

次の各号のいずれかに該当する法人は、第九十六条第二項第一号の登録を受けることができない。

  1. その役員のうちに、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)若しくは電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があること。
  2. 第百条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であること。
  3. 点検業務を受託する事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない法人であること。

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