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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十四条 (建設業者に関する特例)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(建設業者に関する特例)

第三十四条

第二章及び第二十八条中登録の取消しに係る部分の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者には、適用しない。

2前項に規定する者であつて電気工事業を営むもの(次項に規定する者を除く。)については、前項に掲げる規定を除き、第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。

3第一項に規定する者であつて自家用電気工事のみに係る電気工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、経済産業大臣又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者とみなしてこの法律を適用する。

4第一項に規定する者は、電気工事業を開始したとき(次項に規定する場合を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。

5第一項に規定する者は、自家用電気工事のみに係る電気工事業を開始したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。その通知に係る事項について変更があつたとき、又は当該電気工事業を廃止したときも、同様とする。

6登録電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。

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