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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十五条 (権限の委任)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(権限の委任)

第三十五条

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。

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