条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気工事業の業務の適正化に関する法律
› 第三十五条
電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十五条 (権限の委任)
昭和四十五年法律第九十六号
法律
(権限の委任)
第三十五条
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律第三十五条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(建設業者に関する特例)
電気工事業の業務の適正化に関する法律 目次
第三十六条(罰則) →