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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十六条 (罰則)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(罰則)

第三十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者
  2. 不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者
  3. 第二十八条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

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