(罰則) 第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条第一項又は第三項の登録を受けないで電気工事業を営んだ者二不正の手段により第三条第一項又は第三項の登録を受けた者三第二十八条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗