第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第二十一条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して自家用電気工事の作業又は一般用電気工事の作業に従事させた者二第二十二条の規定に違反して電気工事を請け負わせた者 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗