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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十七条

昭和四十五年法律第九十六号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十一条第一項、第二項又は第三項の規定に違反して自家用電気工事の作業又は一般用電気工事の作業に従事させた者
  2. 第二十二条の規定に違反して電気工事を請け負わせた者

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