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電気工事業の業務の適正化に関する法律
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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十八条
昭和四十五年法律第九十六号
法律
第三十八条
第二十三条
の規定に違反して電気用品を使用した者は、十万円以下の罰金に処する。
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