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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第三十九条

昭和四十五年法律第九十六号法律

第三十九条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条第三項の規定に違反して主任電気工事士の選任をしなかつた者
  2. 第二十四条の規定に違反して同条に規定する器具を備えなかつた者

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