第三十九条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第十九条第三項の規定に違反して主任電気工事士の選任をしなかつた者二第二十四条の規定に違反して同条に規定する器具を備えなかつた者 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗