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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第四十条

昭和四十五年法律第九十六号法律

第四十条

次の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項又は第三十四条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十七条第一項後段の規定(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)に違反して通知をしなかつた者
  3. 第十七条の二第一項同条第四項において準用する第十条第一項又は第三十四条第五項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
  4. 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  5. 第二十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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