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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第十条 (変更の届出)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(変更の届出)

第十条

登録電気工事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の場合において、登録証に記載された事項に変更があつた登録電気工事業者は、同項の規定による届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

3第四条第二項の規定は第一項の規定による届出に、第五条及び第六条の規定は同項の規定による届出があつた場合に準用する。

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この法律の施行の際現に旧電気工事業法第三条第一項又は第三項の登録を受けている者であつて自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)に係る電気工事業(新電気工事業法第二条第二項に規定する電気工事業をいう。以下同じ。)を行う営業所(新電気工事業法第三条第一項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しているもの(次条第一項に規定する者を除く。)については、新電気工事業法第四条第一項第二号に掲げる事項に変更があつたものとみなして新電気工事業法第十条第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「変更の日から三十日以内」とあるのは、「電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)の施行の日から六月以内」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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