条文くん法令検索 AIに質問する

電気工事業の業務の適正化に関する法律 第五条 (登録の実施)

昭和四十五年法律第九十六号法律
(登録の実施)

第五条

経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気工事業の業務の適正化に関する法律第五条(登録の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(登録の申請) 電気工事業の業務の適正化に関する法律 目次 第六条(登録の拒否) →