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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第三条 (登録簿)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(登録簿)

第三条

第五条の登録電気工事業者登録簿は、様式第三によるものとする。

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改正法附則第十二条第二項の規定により通知をしようとする者(以下「通知者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第二十五による通知書を通商産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在の場所
  3. 法人にあつては、その役員の氏名

2前項の通知書には、通知者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面及び通知者が法人である場合にあつては、その法人の登記簿の謄本を添付しなければならない。

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