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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第二条 (登録の申請)

昭和四十五年通商産業省令第百三号府省令
(登録の申請)

第二条

第四条第一項の規定により法第三条第一項または第三項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第二による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する者にあつては、その者の営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下同じ。)に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 登録申請者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面
  2. 主任電気工事士が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
  3. 主任電気工事士が登録申請者の従業員であることを証する書面
  4. 主任電気工事士及び法第十九条第二項の場合においては同項の規定に該当する者(以下「主任電気工事士等」という。)が、第一種電気工事士である場合はその者が第一種電気工事士免状の交付を受けていることを証する書面、第二種電気工事士である場合はその者が第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する者であることを証する書面
  5. 登録申請者が法人である場合にあつては、その法人の登記事項証明書

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(経過措置)
附則

電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十一条第四項の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書を従前の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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